成年後見は本田・油谷合同司法書士事務所

成年後見

成年後見とは?

私たちは契約を前提とする社会に生きています。
スーパーで魚や肉を買う場合、契約書に実印を押したりしませんが、これも契約です。
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。
判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。

このような方はご相談ください。

一人暮らしの老後を安心して過ごせる施設に入所するための契約や費用の支払いを代わりにしてほしい。
併せて今から財産の管理を頼みたい。
アルツハイマー病が発症。今は大丈夫だが将来が心配。
使うはずもない高額な健康器具を頼まれるとつい買ってしまう。
両親が亡くなった後、障害を持つ子供の将来が心配。その子のために財産を残す方法や使い方、
施設への入所手続をどうしたらいいか?
認知症の父の不動産を売却して入院費用に充てたい。
寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。
老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。

成年後見の種類

成年後見制度には法定後見(後見・保佐・補助)、任意後見が存在します。人それぞれ事情が異なるようにその人それぞれにあった
後見を考えなくてはいけません。法定後見では家庭裁判所への申立が必要ですし、任意後見の場合は公証役場での公正証書の作成が必要です。

任意後見人制度 「任意後見人制度」とは、将来、認知症などになったときに備え、自分に代わって自身の決めたライフプランを実行してくれる人を決めることをいいます。会社や複数の人を後見人とすることができます。自分の将来の生活を委ねるため、十分に信頼できる会社や人を選ぶことが大切です。もし周囲に候補者が見当たらないときは、当事務所にご相談ください。
法定後見人制度 「法定後見人制度」とは、認知症などで判断能力が失われたり不十分になったりした場合に頼りになる制度です。自身の後見人として「財産管理」と「身上看護」を行ってもらう人を家庭裁判所で決め、本人を支援します。本人の判断能力の程度によって、3つの類型に分けられます。詳しくはこちらをご覧ください。

任意後見人制度

判断能力が落ちたときでも、かつて元気だった頃に下した決定事項を取り消さないでほしい方。
今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配な方
自分の知っている信頼できる人に頼みたいという方。

手続の流れ

  1. (1)任意後見人制度の利用の検討
  2. (2)任意後見人の決定
  3. (3)任意後見契約の締結(公証役場)、契約内容の登記
  4. (4)判断能力の減退
    ※家庭裁判所に申立を行い、成年後見制度の利用について適格であるとの判断が下れば、成年後見制度(任意後見)が開始されます。
  5. (5)任意後見監督人の選任
    ※家庭裁判所は任意後見の開始と同時に、支援する人(任意後見人)を監督する任意後見監督人を選任します。
  6. (6)任意後見制度の利用証明(成年後見登記)
    ※東京法務局に成年後見制度(任意後見)が開始されたこと、支援する人(任意後見人)の権限の内容が登記されます。
  7. (7)家庭裁判所への報告
    ※支援する人(任意後見人)が成年後見制度(任意後見)を開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告します。
  8. (8)本人の死亡
    ※支援する人(任意後見人)が、家庭裁判所へ後見業務終了の報告書と財産目録を提出します。
    ※支援する人(任意後見人)が本人の相続人に財産の引渡しを行い、すべての後見業務は終了します。

法定後見人制度

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、補助、保佐、後見の3つの制度があります。

補助 判断能力が少し衰えてきて、軽い知的障害や精神障害・初期の痴呆状態にある人を支援する制度です。
「まだまだ元気だが、重要な財産(土地や車など高額な物)の管理・処分には、誰かの援助があったほうがいい」という人が対象となります。
保佐 判断能力がかなり衰えてきて、知的障害・精神障害、痴呆の程度が進んだ状態にある人を支援する制度です。
「不動産や車など、重要な財産(土地や車など高額な物)の管理・処分は、必ず誰かの援助がないとできない」という人が対象となります。
後見 判断能力がかなり衰えており、重度の知的障害・精神障害・痴呆性高齢者と診断された人を支援する制度です。
「判断がまったくできない、あるいはほとんどできない」という人が対象となります。

手続きの流れ

  1. (1)法定後見人制度の利用の検討
  2. (2)司法書士との面談(司法書士に依頼する場合)
  3. (3)申立書の作成
  4. (4)家庭裁判所への申立
  5. (5)家庭裁判所の調査官による事実調査
  6. (6)精神鑑定
    ※「後見」「保佐」を利用する場合、本人が医師などによる精神鑑定を受けます。
  7. (7)法定後見人制度の開始
  8. (8)法定後見人制度(成年後見登記)証明書発行
  9. (9)家庭裁判所への報告
    ※支援する人(法定後見人)が成年後見制度(法定後見)を開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ報告します。
  10. (10)家庭裁判所による報酬付与の審判
    ※支援する人(法定後見人)が報酬を受ける場合に行われます。
  11. (11)本人の死亡
    ※支援する人(後見人、保佐人、補助人)が、家庭裁判所へ後見業務終了の報告書と財産目録を提出します。
    ・支援する人(後見人、保佐人、補助人)が本人の相続人に財産の引渡しを行い、すべての後見業務は終了します。

業務内容

遺産相続・遺言
成年後見
不動産登記

その他の業務

  • 債務整理手続
  • 訴訟・調停・簡易裁判訴訟代理
  • 商業・法人登記
  • クライアントの声
  • スタッフの紹介
  • 事務所の紹介
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