私たちは契約を前提とする社会に生きています。
スーパーで魚や肉を買う場合、契約書に実印を押したりしませんが、これも契約です。
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。
判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。
成年後見制度には法定後見(後見・保佐・補助)、任意後見が存在します。人それぞれ事情が異なるようにその人それぞれにあった
後見を考えなくてはいけません。法定後見では家庭裁判所への申立が必要ですし、任意後見の場合は公証役場での公正証書の作成が必要です。
任意後見人制度 | 「任意後見人制度」とは、将来、認知症などになったときに備え、自分に代わって自身の決めたライフプランを実行してくれる人を決めることをいいます。会社や複数の人を後見人とすることができます。自分の将来の生活を委ねるため、十分に信頼できる会社や人を選ぶことが大切です。もし周囲に候補者が見当たらないときは、当事務所にご相談ください。 |
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法定後見人制度 | 「法定後見人制度」とは、認知症などで判断能力が失われたり不十分になったりした場合に頼りになる制度です。自身の後見人として「財産管理」と「身上看護」を行ってもらう人を家庭裁判所で決め、本人を支援します。本人の判断能力の程度によって、3つの類型に分けられます。詳しくはこちらをご覧ください。 |
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、補助、保佐、後見の3つの制度があります。
補助 | 判断能力が少し衰えてきて、軽い知的障害や精神障害・初期の痴呆状態にある人を支援する制度です。 「まだまだ元気だが、重要な財産(土地や車など高額な物)の管理・処分には、誰かの援助があったほうがいい」という人が対象となります。 |
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保佐 | 判断能力がかなり衰えてきて、知的障害・精神障害、痴呆の程度が進んだ状態にある人を支援する制度です。 「不動産や車など、重要な財産(土地や車など高額な物)の管理・処分は、必ず誰かの援助がないとできない」という人が対象となります。 |
後見 | 判断能力がかなり衰えており、重度の知的障害・精神障害・痴呆性高齢者と診断された人を支援する制度です。 「判断がまったくできない、あるいはほとんどできない」という人が対象となります。 |