遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。
なかでもその効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。
遺言は、故人の生前における最終的な意思表示です。しかし、どのように遺言を書けばいいのかわからない人も多いでしょう。特に以下のようなお悩みがある方は、当事務所へご相談ください。
- ・相続の際に家族間でトラブルが起きそうだ。
- ・遺言の書き方や様式がわからない。
- ・遺言の内容を誰にも知られたくない。
- ・内縁の妻(夫)に遺産を分けたい。
- ・認知していない子を遺言で認知したい。
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遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。
誰でも簡単に作成できますが、日付、名前、押印の漏れがあったり、書き間違えた際に訂正方法を間違えたりすると、無効になる恐れがあります。また、遺言者が死亡した際、家庭裁判所で検認を受けなくてはならないため、遺言の執行に時間と手間がかかります。 |
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遺言者が公証役場に出向いて、公証人に作成してもらう遺言書です。
遺言書は公証役場で保管されるので、遺言書の紛失・変造または相続人による隠匿・破棄の心配がありません。なお、作成時には2人の証人が必要となります。内容の漏洩が心配な場合は、司法書士や弁護士など職務上、守秘義務が課されている専門家に証人を依頼しましょう。遺言執行前の家庭裁判所での検認は不要です。 |
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「遺言書があること」のみを公証人に証明してもらうものです。
遺言者が自筆もしくは代書、パソコンで作成し、本人が押印した遺言書を公証役場に持参します。遺言書があることを、公証人と証人2人の前で証明できるため、遺族による遺言の隠ぺいを避けることが可能です。内容については秘密にできますが、公証人が内容を確認しないため、死後、相続が開始されたときに争いになる場合もあります。自筆証書遺言同様、家庭裁判所での検認が必要です。 |
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- (1)遺言書の発見
- (2)被相続人(遺言者)の戸籍などの請求、相続人関係図の作成
- (3)相続人全員の戸籍謄本の準備
- (4)家庭裁判所での検認
公正証書遺言の場合、公証人に依頼が必要となりますが、その点につきましても当事務所にて公証人への連絡、段取などもさせていただきます。また、公正証書遺言では、証人といわれる人が2名必要となりますが、適当な方がおられない場合は当事務所の司法書士が証人をさせていただくことも可能です。
また、遺言をされるのと同時に、「死後事務委任契約」をされる方もおられます。死後事務委任契約とは読んで字のごとく、お亡くなりになられた後の事務処理を代行してもらう人を決めておく契約です。具体的には死後の賃貸物件の解約手続や所有物の処分、葬儀・埋葬・納骨などについての取り決めなどがあります。人それぞれの事情により様々なことを事前に決めておくことができます。
これらの手続をしておくことで安心した生活を送ることができるのではないでしょうか。
- (1)ご本人のご希望・ご相談
- (2)推定相続人の把握
- (3)保有財産の確認
- (4)遺言書の案分作成
- (5)証人(2人)の選定
- (6)公証役場での事前打合せ
- (7)公証役場での遺言書の作成、署名・押印
相続登記をしないでいるうちに、他の相続人の債権者により差し押さえ等がなされると法定相続分以外の部分を取得できなくなる可能性があります。遺産分割協議が成立したら早めに、相続登記手続をされることをお勧めします。
相続手続の流れですが、遺言書の有無・相続財産の価額・相続財産の種類、相続税申告の要否・法定相続人等を考慮しながら最適な相続プランを作成します。
必要な書類が揃いましたら、遺産分割協議書を作成し各相続人様に署名・押印していただきます。その後管轄の法務局へ相続による名義変更登記申請を行います。登記が完了しましたら、登記識別情報(権利書)及び相続証明書をお渡しして手続が完了します。
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相続財産のすべて(債務を含む) を承認すること。
手続は特になく、何もしなければ単純承認となる。 |
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プラスの遺産の範囲内で債務が含まれる財産も相続。
遺産の範囲内で債務を負担することを承認することになる。 |
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何一つ相続しないこと。 |
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- (1)相続の開始
- (2)市町村役場への書類提出(死亡届など)
※死亡してから7日以内に行ってください。
- (3)遺言書の有無の確認
- (4)相続人と相続財産の調査・確定
- (5)生命保険金の請求
- (6)社会保険(年金・健康保険)の手続
- (7)相続放棄・限定承認の手続
※相続放棄・限定承認の手続は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し出て済ませます。
- (8)相続財産の所得税の準確定申告
※被相続人が死亡した年については、1月1日から死亡日までの分を、相続開始後4カ月以内に準確定申告します。
- (9)遺産分割協議の実施・遺産分割協議書の作成
- (10)相続税の申告
※被相続人が死亡した日の翌日から10カ月以内に、被相続人の最後の住所地を所轄する税務署に申告書を提出し、納付しなければいけません。
※相続税が基礎控除以下の課税金額の場合は、相続税の申告を行う必要はありません。